無農薬って何??
今回は、「有機野菜(栽培)」と「無農薬野菜(栽培)」の違いについて書いてみたかったんですが、
その為には、まず「無農薬」について少し理解を深めて頂きたいと思います。
「有機野菜」というのは前回もご説明したように「有機JAS」規格に則り、農林水産大臣の認可を受けた第三者機関に認定してもらった圃場で栽培された野菜の事です。
では「無農薬野菜」とはどういう野菜の事を言うのでしょうか??
基本的に「無農薬」という表示は認められていません。
と言うより制限されています。
日本には各自治体が定める「特別栽培」という規格があります。
そのうえで「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」というものがあり、
その中でこう記されています。
「農薬を使用していない特別栽培農産物における農薬を使用していない旨は[節減対象農薬:栽培期間中不使用]と記載するものとする」
うぅ~ん...難しい..ややこしい...政治文学です..
どういう事かと言うと、「無農薬」と言うのは「特別栽培」というカテゴリに属し、
その「特別栽培」の規定を守っており、表現としては「無農薬」ではなく「節減対象農薬:栽培期間中不使用」になりますよ~
と言う事です。
まぁ、あくまでもガイドラインであり罰則規定はないのですが、基本的には守りましょう!!と言うものです。
ここでポイントです!!
きっと皆さんは「無農薬」というと、なんにも散布していない、という認識をされていると思います。
この特別栽培の無農薬に対しての表示「節減対象農薬:栽培期間中不使用」において
「無農薬」→「節減対象農薬:栽培期間中不使用」なのですが、
「節減対象農薬:栽培期間中不使用」→「なんにも散布していない」ではないのです。
ややこしいですねぇ(笑)
これが「節減対象農薬」という表示になってくるのです。
国内で、農薬取締法により食用に登録されている農薬が約350種類。
食品衛生法により残留農薬基準が設定されている海外製の農薬が約50種類。
これら400種類の中のほとんどの農薬は「特別栽培」の規定の中では「節減対象農薬」という分類になっています。
しかし、この中で有機JAS規格の考え方において使用が認められている約30種類の農薬については、
登録上「農薬」ではあるものの、「節減対象」ではないと言う事になっています。
ということから、
「無農薬」→「節減対象農薬:栽培期間中不使用」なのですが、
「節減対象農薬:栽培期間中不使用」→「なんにも散布していない」ではないと言う事になるのです。
少し長くなってしまいましたが、こんな感じでご理解いただけたでしょうか??
次回は、「有機」と「無農薬」の違いについて書かせて頂きます。